大阪市生涯学習施設予約システム利用規約

(目的)
第1条 大阪市生涯学習施設予約システムのサービスの利用を希望する者の申請手続き及び利用を承認された者が、 運用管理責任者から受けるサービス内容に関して必要な事項を定める。
(運用管理責任者)
第2条 大阪市教育委員会は、大阪市生涯学習情報提供システム(大阪市生涯学習施設予約システムを含む) の運用管理について、大阪市立総合生涯学習センター指定管理者が定める大阪市生涯学習情報提供システム 運用担当責任者を運用管理責任者とする。
(登録団体)
第3条 大阪市生涯学習施設予約システム(以下「システム」という。)により、 第9条に規定する手続きを利用できる者は、事前に、本規約を承認のうえ、所定の登録申請書に必要事項を記入し、 利用団体登録の申請をした団体及びグループで、運用管理責任者が認めた者(以下「登録団体」という。)とする。
2 こども文化センター、中央公会堂、及びクラフトパークについては、 施設長が登録団体を認め、運用管理責任者に報告するものとする。
3 利用団体登録の申請の受付は、第9条に規定する手続きの利用を希望する施設ごとに行うこととする。
4 第1項に定める登録団体のうち、団体及びグループの代表者及び連絡者については、 満16歳に満たない者については適用しない。
(利用団体ID)
第4条 運用管理責任者は、登録団体ごとに異なる8桁の利用団体登録番号 (以下「利用団体ID」という。)を発行する。
2 運用管理責任者は、登録団体の利用団体IDをシステムに登録する。 また、登録団体は、利用団体IDを他人に知られることのないよう適切に管理するものとする。
(暗証番号)
第5条 運用管理責任者は、登録団体ごとに異なる8桁の暗証番号を発行する。
2 運用管理責任者は、登録団体の暗証番号をシステムに登録する。 また、登録団体は暗証番号を他人に知られることのないよう適切に管理するものとする。
3 システムの利用について登録団体以外の者が暗証番号を使用して第9条に規定する手続きを行い、 損害等が発生した場合についても、運用管理責任者はその責を負わない。
(利用団体ID及び暗証番号の取扱い)
第6条 利用団体ID及び暗証番号は、登録団体以外は使用できない。 また、登録団体は、利用団体ID及び暗証番号を慎重に取扱い、破損、紛失、 盗難及び不正使用等事故のないよう適切に使用し、管理するものとする。
  2 登録団体は、他人に利用団体ID及び暗証番号を譲渡し、又は貸与することはできない。
(登録期間)
第7条 登録申請され、運用管理責任者等が登録団体と認めた日を登録日とし、登録日から1年間を登録期間とする。 ただし、登録団体が、登録日から継続的にシステムを利用している場合は、最後の利用の日から1年間、 登録期間が延長される。
2 システムを1年間利用しなかった場合には、登録更新の手続きが必要となる。
(登録料)
第8条 システムの利用に係る登録申請に要する費用は、無料とする。
(施設利用手続き)
第9条 登録団体は、システムの利用に当たっては、登録団体の利用団体ID及び暗証番号を入力することにより 次の手続きを行うことができる。
(1)施設利用に係る予約の申込
(2)予約内容の確認
(3)予約申込の取消
(4)施設利用履歴の確認
2 前項の手続きは、所定の期間に行う必要がある。
3 第1項の(1)は、所定の予約回数制限に従うものとする。
4 天災地変、通信混雑その他やむを得ない事由により第1項の手続きができなかった場合、 運用管理責任者はその責を負わない。
(施設規則の遵守)
第10条 利用申請した施設の使用及び当該使用に係る使用料の支払い手続き等に当たっては、 当該施設の関係規則に従うこととし、その施設の使用については、当該関係規則に定められた目的以外に 使用することはできない。
(利用可能施設)
第11条 システムにより、第9条に規定する手続きを利用できる施設は、別表1のとおりとする。
2 利用可能な施設は、登録団体が登録申請を行ったとき以降、追加・変更等が生じる場合がある。 登録団体はその追加・変更等のあった施設についてシステムの利用を希望する場合は、 別に登録の手続きを行う必要がある。
(利用団体ID及び暗証番号の紛失)
第12条 利用団体ID及び暗証番号を紛失し、又は忘失したときは、登録団体は直ちにその旨を、 登録施設を通じて、運用管理責任者に連絡するものとする。
(利用団体ID及び暗証番号の再発行)
第13条 登録団体は、利用団体ID及び暗証番号を紛失し、又は忘失したときは、第3条の規定に基づき 新たに登録の申請を行うものとする。
(利用の一時停止)
第14条 登録団体が本規約に違反した場合、その他運用管理責任者が不適切な利用と判断した場合には、 運用管理責任者は、第9条のサービス利用を一時停止することができるものとする。
(届出事項の変更)
第15条 登録団体が運用管理責任者に届け出た氏名、住所、電話番号等の変更が生じた場合は、 遅滞なく所定の様式により、運用管理責任者に届け出るものとする。
(登録資格の喪失)
第16条 登録団体が所定の登録廃止手続きを行った場合、又は登録団体が次の各号の一に該当するときは 登録団体の資格を喪失する。
(1)虚偽の申請をした場合
(2)施設の管理に関する法規又は本規約に重大な違反をした場合
(3)解散した場合
(4)住所変更の届出を怠る等、登録団体の責めに帰すべき事由により、運用管理責任者が 登録団体への通知・連絡を行うことができないと判断した場合
(5)システムの運営を故意に破壊又は妨害した場合
(6)前各号に掲げるもののほか、運用管理責任者が登録団体として不適格と認めた場合
(7)第9条第1項に定める手続きについて、1年以上システムを利用しなかった場合
(登録情報の字体)
第17条 申込みされた登録申請書の記入字体が、システムで取扱い困難である場合には、類似する標準文字で 登録するものとする。
(規約の変更)
第18条 運用管理責任者は、必要があると認めるときは、利用団体に事前の通知を行うことなく、 いつでも本要綱に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加できることとし、利用団体は、利用の都度、 この規約の確認を行うこととする。
(その他)
第19条 運用管理責任者は、その他必要な事項については、別に定めることができる。
附則
この規約は、平成16年1月1日から施行する。
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
別表1 利用可能施設
名称所在地
大阪市立総合生涯学習センター大阪市北区梅田1丁目2番2-500号
大阪市立阿倍野市民学習センター大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10番1-300号
大阪市立難波市民学習センター大阪市浪速区湊町1丁目4番1号
大阪市立こども文化センター大阪市此花区西九条6-1-20
大阪市中央公会堂大阪市北区中之島1丁目1番27号
大阪市立クラフトパーク大阪市平野区長吉六反1丁目8番44号
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